11月より道路交通法が改正されました
遅れましたが大切なことなのでご報告させてもらいます。
どうもどうも今回は八尾市の石川自動車です
いつもご覧いただきありがとうございます。
11月より自転車も罰則が強化されました
細かくは各自治体によって違いはあるかと思いますが
大きくは警視庁から告知されています。ながらスマホ 酒気帯び運転ですね
ザックリ警視庁HPより抜粋です。
令和6年11月1日道路交通法の改正
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
以上自分だけは大丈夫という正常性バイアスで乗っていると思わぬ罰金が待っていますので注意しましょう。